
- 『未払い残業代請求』
- 『解雇無効の申立』
最近よく目にする言葉です。
はじめまして、特定社会保険労務士の中野聖信です。
ここ数年、会社対従業員の労務に関するトラブルの申立が急増して います。
労働基準監督署への申告や労働局長へのあっせんの申請、労働審判の申立などで未払い残業代の請求や解雇の無効の申立が行われています。
私は、100件を超える就業規則の作成、変更などのアドバイスを行ってきましたが、依頼者に共通するキーワードは『争いになっても会社が負けない就業規則』でした。
確かに、リスクマネージメントの観点から、様々な事態を想定した就業規則を作成することは大変重要です。しかし、多くの経営者は、就業規則を作成、見直しすればそれで万全、もう大丈夫と安心してしまい、肝心なことに気が付いていないのです。
肝心なこととは、会社の実情に即した就業規則の運用なのです。例えば、就業規則では、「残業をする場合に申告書を上司に提出し、その承認を受けなければ残業が許可されない」となっているにもかかわらず、実際には、従業員が自分の裁量で好き勝手に残業を行っていたりします。又、遅刻の多い従業員に対してけん責処分としてその都度、始末書を書かせることになっているのに、それをせず、たび重なる遅刻に一気に懲戒解雇をして争いになったりもしています。
『就業規則は会社の憲法』などと言われますが、そのルールを作っただけでは意味がないのです。ルールを守って初めて効果があるのです。解雇や残業代の未払いなどのトラブルの予防には会社の実情に即した就業規則とその運用が求められるのです。当事務所では、毎月定期訪問を行うことにより、実際の就業規則の運用のサポート行い、従業員とのトラブルを未然に防ぐことに全力を尽くします。

私は、BNIコンダクトチャプターのメンバーとして、マーケティングプログラムを実践しています。
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